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相続した実家をどうするか。売る・貸す・持ち続けるの分かれ目

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ご相談でいちばん多いのは「まだ決められない」というお気持ちです。それは当然のことです。ただ、決めないまま置いておくと不利になる期限が、いくつかあります。

先に、期限のあるものを片づけてください

売るか貸すかを決める前に、手続きとして必ずやらなければならないことがあります。

やること期限放っておくと
相続登記(名義変更)取得を知った日から3年以内2024年4月から義務化されました。正当な理由なく怠ると過料の対象になります
相続税の申告亡くなった日の翌日から10ヶ月以内課税対象になる場合のみ。特例を使うには期限内の申告が必要です
相続放棄原則3ヶ月以内借入や連帯保証がある場合の選択肢。期限を過ぎると原則できません

※ 税務・登記の詳細は、税理士・司法書士にご確認ください。当社では必要に応じて専門家をご紹介できます。

名義が故人のままだと、売ることも貸すこともできません。迷っている間も、まず登記だけは進めておいてください。

空き家のまま持ち続けると、何がかかるか

「とりあえず置いておく」も選択肢のひとつですが、費用が発生し続けることは知っておいてください。

  • 固定資産税・都市計画税:毎年かかります
  • 管理の手間と費用:草木の手入れ、通水、郵便物の確認。遠方にお住まいなら、その都度の交通費もかかります
  • 火災保険:空き家は通常の住宅とは扱いが異なり、加入できる保険が限られる場合があります
  • 建物の傷み:人が住まない家は傷みが早く進みます。売却価格にも影響します

さらに、管理が行き届かない状態が続くと、自治体から「特定空家等」「管理不全空家等」として勧告を受けることがあります。勧告を受けると住宅用地の税の軽減が外れ、固定資産税が大きく上がります。

売る・貸す・持ち続ける、それぞれが向いている場合

選択肢向いているのは気をつけること
売る相続人が複数いて分けたい/遠方で管理できない/まとまった資金が必要税制の特例に期限があります。急ぎすぎて安く売らないこと
貸す建物の状態が良い/将来住む可能性がある/立地に賃貸需要がある貸すための修繕費が先に出ていきます。入居者が付くかどうかの見極めが必要です
持ち続ける相続人の間でまだ話がまとまらない/近く自分か家族が住む予定費用は毎年かかります。「いつまで」を決めておいてください

売るなら、使える特例があります

相続した不動産の売却には、税負担を軽くする制度がいくつかあります。どれも期限や要件があり、知らずに過ぎてしまうと使えません。

  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特別控除:一定の要件を満たす場合、譲渡所得から控除を受けられます。建物の建築時期や耐震性、売却までの期限といった要件があります
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費加算:相続税を納めた方が一定期間内に売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算できます

適用できるかどうかは個別の事情によります。売り出す前に税理士へご相談ください。売却の段取りを決めてしまってからでは選べる手が減ります。当社からご紹介もできます。

まずは、いくらで売れるかを知ることからです

売ると決めていなくても構いません。金額が分からないままでは、売る・貸す・持ち続けるのどれが良いかを判断できないからです。ご家族で話し合うときにも、具体的な数字があるほうがまとまります。

当社の査定は無料で、しつこい営業もしません。淀川区・三国エリアであれば、実際に建物を見たうえで、売りにくい点も含めて正直にお伝えします。「今は売らないほうがいい」と申し上げることもあります。

ご相談の様子を、動画にしました

相続した物件のご相談を例に、実際のやり取りをアニメーションにしています。「まだ売ると決めていない」段階でお越しになる方が、いちばん多いです。

※ 再生ボタンを押すまで、YouTubeとの通信は発生しません。

この記事について

大阪市淀川区・三国のくるみ不動産が、実際のご相談をもとに書いています。税務・登記の判断については、税理士・司法書士など各分野の専門家にご確認ください。当社では必要に応じてご紹介いたします。不動産の価格や売り方については、お気軽にご相談ください。

売ると決めていなくて構いません。まず今の価格を知ることから始めてください。査定は無料です。

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条件が固まっていなくても大丈夫です。予算だけ、エリアだけ、引っ越したい月だけ。分かっているところから教えてください。