ご相談でいちばん多いのは「まだ決められない」というお気持ちです。それは当然のことです。ただ、決めないまま置いておくと不利になる期限が、いくつかあります。
先に、期限のあるものを片づけてください
売るか貸すかを決める前に、手続きとして必ずやらなければならないことがあります。
| やること | 期限 | 放っておくと |
|---|---|---|
| 相続登記(名義変更) | 取得を知った日から3年以内 | 2024年4月から義務化されました。正当な理由なく怠ると過料の対象になります |
| 相続税の申告 | 亡くなった日の翌日から10ヶ月以内 | 課税対象になる場合のみ。特例を使うには期限内の申告が必要です |
| 相続放棄 | 原則3ヶ月以内 | 借入や連帯保証がある場合の選択肢。期限を過ぎると原則できません |
※ 税務・登記の詳細は、税理士・司法書士にご確認ください。当社では必要に応じて専門家をご紹介できます。
名義が故人のままだと、売ることも貸すこともできません。迷っている間も、まず登記だけは進めておいてください。
空き家のまま持ち続けると、何がかかるか
「とりあえず置いておく」も選択肢のひとつですが、費用が発生し続けることは知っておいてください。
- 固定資産税・都市計画税:毎年かかります
- 管理の手間と費用:草木の手入れ、通水、郵便物の確認。遠方にお住まいなら、その都度の交通費もかかります
- 火災保険:空き家は通常の住宅とは扱いが異なり、加入できる保険が限られる場合があります
- 建物の傷み:人が住まない家は傷みが早く進みます。売却価格にも影響します
さらに、管理が行き届かない状態が続くと、自治体から「特定空家等」「管理不全空家等」として勧告を受けることがあります。勧告を受けると住宅用地の税の軽減が外れ、固定資産税が大きく上がります。
売る・貸す・持ち続ける、それぞれが向いている場合
| 選択肢 | 向いているのは | 気をつけること |
|---|---|---|
| 売る | 相続人が複数いて分けたい/遠方で管理できない/まとまった資金が必要 | 税制の特例に期限があります。急ぎすぎて安く売らないこと |
| 貸す | 建物の状態が良い/将来住む可能性がある/立地に賃貸需要がある | 貸すための修繕費が先に出ていきます。入居者が付くかどうかの見極めが必要です |
| 持ち続ける | 相続人の間でまだ話がまとまらない/近く自分か家族が住む予定 | 費用は毎年かかります。「いつまで」を決めておいてください |
売るなら、使える特例があります
相続した不動産の売却には、税負担を軽くする制度がいくつかあります。どれも期限や要件があり、知らずに過ぎてしまうと使えません。
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特別控除:一定の要件を満たす場合、譲渡所得から控除を受けられます。建物の建築時期や耐震性、売却までの期限といった要件があります
- 相続財産を譲渡した場合の取得費加算:相続税を納めた方が一定期間内に売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算できます
適用できるかどうかは個別の事情によります。売り出す前に税理士へご相談ください。売却の段取りを決めてしまってからでは選べる手が減ります。当社からご紹介もできます。
まずは、いくらで売れるかを知ることからです
売ると決めていなくても構いません。金額が分からないままでは、売る・貸す・持ち続けるのどれが良いかを判断できないからです。ご家族で話し合うときにも、具体的な数字があるほうがまとまります。
当社の査定は無料で、しつこい営業もしません。淀川区・三国エリアであれば、実際に建物を見たうえで、売りにくい点も含めて正直にお伝えします。「今は売らないほうがいい」と申し上げることもあります。
ご相談の様子を、動画にしました
相続した物件のご相談を例に、実際のやり取りをアニメーションにしています。「まだ売ると決めていない」段階でお越しになる方が、いちばん多いです。
※ 再生ボタンを押すまで、YouTubeとの通信は発生しません。
大阪市淀川区・三国のくるみ不動産が、実際のご相談をもとに書いています。税務・登記の判断については、税理士・司法書士など各分野の専門家にご確認ください。当社では必要に応じてご紹介いたします。不動産の価格や売り方については、お気軽にご相談ください。
売ると決めていなくて構いません。まず今の価格を知ることから始めてください。査定は無料です。
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